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歯科診療科目
歯科治療内容
| インプラント |
ホワイトニング |
| 審美歯科 |
予防歯科 |
| 虫歯治療 |
レーザー治療 |
| 歯茎の治療 |
金属アレルギー |
| 歯周病治療 |
義歯・入れ歯 |
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休診日
木曜 祝祭日 隔週日曜
診療時間
午前 09:30〜12:30
午後 14:00〜18:30
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| お支払方法
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インプラントの治療費は、他の治療と比べると高額です。
よって、当院では現金だけでなく、銀行振込、クレジットカード、ローンでのお支払いが可能です。
ご都合の宜しい方法でお支払い頂けます。
※ 治療前にお見積書をお渡ししてます。 治療費やお支払方法について分からない点が御座いましたら、ご遠慮なくお尋ね下さい。
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| デンタルローンについて
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当院では自費治療に限り、デンタルローン(オリコデンタルクレジット)による治療費のお支払いを受け付けております。
これは、ローン会社が患者さんに代わって治療費を支払い、患者さんはローン会社に月々定められた金額を返済していくシステムです。
ご希望の方は、受付けまでお申し出下さい。当院にお申し込み書をご用意しております。
お申込書に必要事項をご記入頂き、オリコより審査を受け、承認がおりましたらご利用可能となります。
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| クレジットカード支払いについて
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当院で利用可能なクレジットカードです。
リボ払いをご希望の方は、ご利用されるカード会社にお問合せ下さい。
※ リボ払いとは、ご利用金額やご利用件数にかかわらず、毎月一定額(元金+手数料)をお支払いいただく支払方式です。
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医療費控除について
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インプラントや、歯列矯正をはじめ、全ての歯科治療における治療費及び診査費は医療費控除の対象となりますので、確定申告をすることによって実際の費用負担を軽減することができます。
- [ 医療費控除とは ]
- 自分自身や家族のために、1年間に医療機関に支払った医療費の合計金額が10万円を超える場合に、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。
(年収によっては10万円以下でも可能)
医療費控除は、所得金額から一定の金額を差し引くもので、控除を受けた金額に応じた所得税が軽減されます。
- [ 医療費控除の対象となる医療費の要件 ]
- (1)納税者が自分自身又は自分と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費である事。
(2)その年の1月1日から12月31日までに支払った医療費である事。
- [ 医療費控除を受けて還ってくる金額 ]
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(医療費の合計額※1−保険金などで補てんされる金額)−10万円※2 = 医療費控除額
※1 その年の1月1日から12月31日までに支払った医療費。
※2 所得金額が200万円未満の人は、10万円ではなく、所得金額の5%を差し引きます。
- 10万円を超えた医療費全額が戻るわけではありません。最終的な還付金額は、税務署で計算してもらわないといくらかはわかりません。
- 病院までの交通費も控除の対象となるので、日時・病院名・交通費・理由をメモしておくことや、医療費の領収書等を確定申告書に添付するので、領収書等は大切に保管しておくことも必要です。
ただし、車で通った場合の駐車場代やガソリン代は控除の対象となりません。
- 控除できる金額は200万円までとなっています。
- 所得税率は所得が多いほど高くなりますので、高額所得者ほど還付金は多くなります。
- 医療費控除は、本人の医療費だけでなく、家計が同じなら配偶者や親族の医療費も対象となります。また、共働きの夫婦の場合で、妻が扶養家族からはずれていても、妻の医療費を夫の医療費と合算できますから、収入の多い方で医療費控除の確定申告を行えば、それだけ戻ってくる金額が多くなります。
- [ 控除を受けるための手続 ]
- 医療費控除に関する事項を記載した確定申告書を提出してください。
その際、医療費の支出を証明する書類、例えば領収書などについては、確定申告書に添付するか、提示することが必要です。
また、給与所得のある方は、このほかに給与所得の源泉徴収票(原本)も付けてください。

控除を受けるための手続は、国税庁のホームページよりご確認下さい。
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